消費者庁は、大幸薬品の「クレベリン スティック ペンタイプ」、「クレベリン スティック フックタイプ」「クレベリン スプレー」「クレベリン ミニスプレー」に対して景品表示法に基づく措置命令を行なった。
消費者庁が問題としているのは、商品パッケージにおける、「空間に浮遊するウイルス・菌を除去 ※」、「身の回りの空間のウイルス・菌を除去するスティックタイプです。」等の表示。消費者庁が大幸薬品に対して表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め、大幸薬品から資料が提出されたものの、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったとしている。
そのため、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく行なっている表示を取りやめるよう求めている。大幸薬品は、措置命令に対し、「速やかに必要な法的措置を講ずる」と反論している。
消費者庁、「クレベリン スティック/スプレー」に措置命令 - Impress Watch
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