
もう生前贈与は使えないのか━━。 2020年12月10日、自民・公明両党で発表された「税制改正大綱」。その18ページにある「相続税・贈与税のあり方」には、富裕層なら誰もが気になる一文が続けて掲載されていた。 「諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課税すること等により、(中略)意図的な税負担の回避も防止されるような工夫が講じられている」 「今後、こうした諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、(中略)格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める」 【図】相続税にかかるのは全国で8%、都内で16%!
一見、何を意味しているのか、外から見るとわかりづらい。だが、財務省はもとより、族議員、税理士をはじめ、税の関係者たちは、すぐさま反応した。 ■相続・贈与税を一体化する意味とは 上記の一文を平たく説明すればこうだ。 日本でも海外のように、相続税と贈与税を一体化することで、贈与税を実質的に廃止する。財産を子に渡すのが親の生前か死後かで、資産のある者が得をするようなことがあってはならない。”格差をなくす”という大義の下、「生前贈与」という今までの節税策は使えなくなる。
『週刊東洋経済』7月26日発売号では「相続の新常識」を特集。日本が急速に超高齢化社会に向かう中、相続の仕組みなどの入門から、よくある相続トラブルとその解消法、今でも使える節税策、さらに最新路線価で試算した3大都市圏の相続税額MAPなどを取り上げた。その中で、今後の相続のあり方にも大きな影響を与えるであろう、税制改正の展望にも触れている。 その前に、どんな場合に相続や贈与が行われるのか、簡単に説明しておきたい。
相続とは親が死亡したときに発生する。例えば、父親が死亡し、母親と子2人(長男・次男)が財産を受け継ぐとしよう。この場合、父親が被相続人で、母と子2が相続人である。もし父親の遺言書がなければ、民法で決まった遺産の法定相続割合は、母が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつである。 ただ、所得を得たときに所得税がかかるのと同じように、資産を取得したときにも相続税や贈与税などの資産課税がある。 相続税では税金のかからない基礎控除があり、これは「3000万円+600万円×法定相続人数」で表される。今回のケースだと、母子で3人だから、基礎控除は「3000万円+600万円×3人」=4800万円までは税金がかからない。つまり、もらった遺産の4800万円を越えた額から、相続税がかかることになる。遺産には現預金はもちろん、株や債券、土地建物などの不動産、貴金属、自動車なども含む。
「生前贈与」で親が子に毎年渡していた110万円。この節税策の意味がなくなる。(東洋経済オンライン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
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